歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。 道交法では、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」も禁止されている。スマホ操作や傘差しをした「ながら運転」は大阪府道...