新車価格×0.9×残価率=50万円以下になる場合は、自動車取得税の課税対象にならないので、自動車取得税はかかりません。 自動車取得税の計算方法 自動車重量税 自動車重量税は、自動車の車検毎に支払う税金なので、車検が残っている車を名義変更する場合は必要ありません。