1週間前まで前、原則として1回に限り行うことができる第2条第項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳に達するまでの期間内で1回育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間...