育児休業制度第2章 (育児休業の対象者) この規則で定める育児休業の対象者は、育児のために子が満3歳に達する第2条 までの間、休業することを希望する教職員とする。ただし、申出があった日から 起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな教職員は育児休業をする ことができない。