低下率をもとに、支給額を計算します。賃金低下率が61%以下の場合、下記の計算式で給付額を求めます。61%以下の場合 支給対象月の賃金 × 15%例えば、60歳に到達した時の月額賃金が40万円で、60歳以降の月額賃金が20万円に低下した場合の計算は、以下の通りです。
同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づいて遺族に支払われる給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は17日、当事者双方の意見を聞く弁論を3月5日に開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続きで、「同性パート...
警察庁は25日、犯罪被害者等給付金支給法の施行令改正案をまとめた。殺人などの被害者の遺族に支給する遺族給付金について、基礎額を引き上げ、新たな加算の仕組みを設けて増額を図る。 例えば被害者が収入のない20歳未満の場合、親などに支払う遺族給付金は現在の320万円から1060万円に増える。
2024年度の公的年金の支給額は、23年度より2・7%増えることが決まった。ただ、物価上昇率よりは伸び幅が小さく、将来世代に向けて年金を抑制する措置も発動するため、実質的な価値は下がることになる。 …
公的年金の加入者が亡くなった際、残された家族への遺族厚生年金を巡り、厚生労働省は30日、子どもがおらずに死別した、20~50代の現役世代について、5年間の期限付き給付にする案を示した。年末までに議論をまとめ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する。