※ 3 次女(12 歳)は,扶養控除の対象とはなりません P.81 . P.18 . ③税金がかかる金額 総所得金額(総合課税の対象となる金額・520万円)-所得控除額(292万円) =課税総所得金額(228万円) 51第4節 サラリーマンと税金 1 給与にかかる所得税の計算 第4節 サラリーマンと税金 ④税額の...
政府は、通常国会に提出する20年度の税制改正法案において、海外に住む家族を扶養控除対象とすることを制限する見直し策を盛り込む方針を固めた。16歳以上の海外に住む家族のうち、30歳以上70歳未満の家族については扶養控除の対象外とする。留学生や障害者らは現行同様控除対象となるように配慮したうえ...