2024年4月1日以後の支出について、1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げられ、交際費の損金不算入制度および接待飲食費に係る損金算入の特例(資本金100億円以下の法人について接待飲食費の50%まで損金算入)および中小法人に係る損金算入の特例について、適用期限が3年延長されました。
交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、現行の一人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げられます。 Ⅲ 国際課税 1. グローバル・ミニマム課税 令和5年度税制改正において導入された所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)について、所要の見直しが行われます...
適用期限を 2 年延長 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または税額控 適用要件を見直し,適用期限を 2 年延長 除制度 政策的重要性が高い措置の拡充・延長等( 抜粋 ) 改正内容 交際費等の接待飲食費に係る損金算入の特例および中小法人に係る損金算入 適用期限を 2 年延長 ...
(4)交際費 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の 飲食費に係る金額基準について,2024 年 4 月1日以後の支出 について,1 人当たり5 千円以下から1 万円以下に引き上げら 図表 7:中小企業事業再編投資損失準備金制度 株式取得要件等 税制措置 既存の制度(中小企業等経営強化法) ...