1)整備基準に適合している部分を障害者等がより安全かつ快適に利用できるようにする変更 2)工事の着手の予定年月日の変更又は工事の完了の予定年月日の3月以内の変更 工事完了の届出) 7条条例第18条の規定による届出は、指定施設工事完了届(第10号様式)により行わなければならな 。 前項...