3監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評 議員会に出席して意見を述べるものとする。 (職員) 第13条この法人に、職員若干名を置く。 2この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事 -3- 会の議決を経て、理事長が任免する。 3施設長以外の職員は...