また、その理事数に応じて、親族等の特殊の関係がある者の人数が制限されているとともに、理事には、社会福祉事業に学識経験を有する者または地域の福祉関係者を加えることが求められています。次に、監事は、その職務の性格から、理事、評議員または法人の職員を兼ねてはならず、また、他の役員と...