社会福祉法人くすの木福祉事業会理事長専決事項について (平成14年3月23日 理事会にて承認) 社会福祉法人くすの木福祉事業会定款第9条第1項の規定による理事長の専決事項である 日常の軽易な業務については、次のとおり定めるものとする。 1 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免。