個人事業主の配達員に労災が認められるのは初めて。配送の実態などから「労働者」に当たると判断された。男性は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や労働時間が管理されアマゾンと運送会社の指揮を受けて働いていたと主張していた。今後、男性側に労基署の詳細な認定理由が開示され...