現行制度では、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養される配偶者は、自らは保険料を払わなくても「第3号被保険者」として基礎年金が受給できる。ただ、労働時間や収入が一定水準を超えると扶養を外れ、保険料負担で手取り収入が減る。これを意識して「働き控え」をする場合があるため、「壁」と呼...
辻 社会保険労務士事務所は、皆さまの会社経営を幅広い知識と豊富な経験により、しっかりとサポートいたします。労働基準監督署・年金事務所の調査対応、就業規則作成、人事考課制度・賃金体系・退職金制度の見直し、助成金の申請、労働・社会保険の手続き・給与
社員の入社、退社、扶養、ケガ、病気、出産などの際に必要な書類を届出します。そして、年1回の社会保険の算定事務もすべて処理させていただきます。また、社員さんの年金請求、基礎年金番号の確認、配偶者の第3号の届出書類作成などを処理します。 ハローワーク=公共職業安定所の諸手続き ハローワ...
【健康保険・厚生年金保険】被保険者資格取得届 【健康保険】被扶養者(異動)届 【国民年金】第 3 号被保険者資格取得届 13 【厚生年金保険】厚生年金保険料率一覧表 14 【健康保険】被扶養者となる条件と範囲 15 【雇用保険】被保険者資格取得届・雇用保険料率 16 【社会保険・労働保険】外国人の加入...