現行制度では、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養される配偶者は、自らは保険料を払わなくても「第3号被保険者」として基礎年金が受給できる。ただ、労働時間や収入が一定水準を超えると扶養を外れ、保険料負担で手取り収入が減る。これを意識して「働き控え」をする場合があるため、「壁」と呼...
「130万円の壁」対策は、一時的に年収が130万円を超えても事業主証明により原則連続2回まで扶養から外れないようにする。10月から適用を開始し、2025年に予定される年金制度改正までのつなぎ措置とする。 ●「特定技能」に自動車運送業の追加を検討(2023年9月13日)━━━国土交通省は、深刻なドライ...