正職員だけに支給していた手当を全職員対象の手当に改めたことについて、パート・有期法の趣旨に添うとし、経営が右肩下がりで人件費抑制を意識しながら手当の組替えを検討する必要があったと、正職員の手当削減を肯定。職員全体の不利益は小さいとして、原告の請求を退けた。パート・有期法の...