→ 北京市決定による減額徴収期間は2月から6月までとされ,企業負担部分の料率は5.4%に 調整されました. 2.納付猶予政策の実行を継続し,猶予期間は原則として6カ月を超えず,猶予期間中の延滞金 は免除する. → 北京市では一般に納付猶予期間は3月末までとされており,飲食,旅行...