退職した年の12月31日までに再就職していない 以下の控除を受けたい場合も自ら確定申告をしなければいけません。 医療費控除を受けたい場合(※1) ふるさと納税をしていて、寄付金控除を受けたい場合(※2) 住宅ローン控除を受けたい...
2.源泉徴収の対象となる給与を1カ所から受けており、各種所得額(給与所得と退職所得は除く)の合計額が20万円を超える場合 3.源泉徴収の対象となる給与を2カ所以上から受けており、年末調整されなかった給与と各種の所得金額...
また、外交員・電力量計の検針人・集金人の業務に関しては、同一人物に年間50万円以上の報酬、料金を支払った場合にに支払調書を提出する必要があります。その他(診察報酬・事業広告費など)最後に診察報酬や事業広告費など、その他のケースを解説します。
住宅ローンを利用して自宅を購入した、増改築したときなどで、2年目以降の控除を受けるとき(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、上記二つの書類のQRコード付控除証明書印刷書面または電子的控除証明書(e-Taxの場合) ...
退職金を受け取った時は原則、退職した会社が税金を計算し、源泉徴収をしているため、確定申告は不要です。ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を退職した会社に提出していない人は、退職金から...
退職金の源泉徴収額は、退職金の金額に応じて税率が変わります。上記と同様に、国税庁ウェブサイトの「退職所得の源泉徴収税額の求め方」を参考にしてください。 【関連サイト】 国税庁ウェブサイト|給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 国...
3.源泉徴収の対象となる給与を2カ所以上から受けており、年末調整されなかった給与と各種の所得金額(給与所得と退職所得は除く)との合計額が20万円を超える場合 他にも、国税庁が公開している「確定申告が必要な方」に該当す...
退職した年の12月31日までに再就職していない 以下の控除を受けたい場合も自ら確定申告をしなければいけません。 医療費控除を受けたい場合(※1) ふるさと納税をしていて、寄付金控除を受けたい場合(※2) ...