所得控除には、医療費控除、扶養控除、青色申告特別控除、ふるさと納税を含む寄附金控除など多数の項目があるため、自分がどの所得控除の対象か確認しておきましょう9。 所得税額の計算方法 所得税の税率は一律ではなく、課...
確定申告の医療費控除とは 医療費控除とは、1年間の医療費が10万円を超えた場合に医療費を控除できる所得控除制度の一つです。対象者の配偶者、子供のために払った医療費も対象になります。
確定申告書Aを使うのは、会社員や年金受給者が医療費控除やふるさと納税を実施した場合などです。確定申告書Bを使うのは、白色申告や青色申告をする事業主や個人事業主、会社員が副業で事業をしている場合などです。源泉徴収票給与所得や公的年金の源泉徴収票が必要です。
(1)払い込み保険料は生命保険料控除の対象 個人年金保険料は、生命保険料控除の対象です。保険の内容によって、個人年金保険料控除または一般生命保険料控除になります。 保険会社などから発行される「生命保険料控除証明書」にどちらの控除を適用できるかが記載されていますので、それに沿って確定申告を...
・医療費控除の確定申告を検討している方 ・忙しくて経理処理にまとまった時間をとりづらい方 ・会計ソフトにコストをかけたくない方 ・経費の支払いはクレジットカードや銀行振込が多い方 ・クラウド会計ソフトを検討しているが、セキュリティやサポートがしっかりしている会社を選...
しかし、宝石や書画、骨とう品などで、1個あるいは1組の価額が30万円を超える場合は課税対象となります。たとえば、フリマアプリで価額が30万円を超える宝石を販売し、譲渡所得における特別控除の50万円や取得にかかった経費を差し引いた譲渡所得の金額が20万円を超える場合には、確定申告を行...
※1:年間の医療費が10万円以上かかった場合は、10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額を差し引いた額の控除を受けられます。 ※2: 確定申告が不要な給与所得者、かつ1年の納税先が5団体以内で、ふるさと納税ワ...
2023年からは、新たに医療費通知情報(1年分)、公的年金などの源泉徴収票、国民年金保険控除証明書も対象となります。 その他、過去にマイナンバーカード方式で申告した人については、マイナンバーカードの読み取り回数が1回だけで...
1年間でかかった医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合は、確定申告で医療費控除の対象となります。 対象となるもの控除を受けるための必要書類
収支内訳書1年間の売上や経費、所得金額などを計算するための書類。白色申告をしている場合に必要な書類税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 各種控除証明書控除を受ける内容により、必要書類が異なる。原則、加入している保険会社などから入手する。医療費控除を受ける場合の医療費控...