不動産所得は、不動産の貸し付けで得た収入の総額からその収入を得るためにかかった経費を差し引くことで算出できます。副業として不動産を貸し出している会社員の場合、この所得が20万円を超えると確定申告が必要です。事業所得事業所得とは、農業や製造業、小売業、サービス業などの事業活動...
海外不動産を所有していて、そこから賃料収入などの所得を得ている場合、日本では所得税の対象になります。日本の不動産と同様に、不動産所得として計上し、給与収入などと併せて計算します。これを「総合課税」といいます。また、この不動産所得からは、不動産の賃貸管理費や不動産ローンの支払...
特に、不動産所得、事業所得、山林所得がある人のうち、青色申告を行うケースではe-Taxでの手続きが望ましいといえます。 その理由は、青色申告では確定申告の手続き方法によって「特別控除額」が異なるからです。期限...
● 2箇所以上からの給与を受けていて、主たる給与収入で年末調整を行っていて、「従たる給与」の収入合計が20万円を超える場合 ● 不動産所得や譲渡取得、副業による事業所得などの合計が20万円を超える場合 ● 同族会社の役員が給与とは別に、会社から地代家賃や貸付利息を受け取っている場合 ...
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数2,200件以上。お...
アリバイ会社自体がリストに載っていて、料金を払っても審査に通過できないこともあるので、高い費用が無駄になることも。不動産屋に相談し、審査に通過しやすい物件を探してもらった方が安全です。 アリバイ会社を利用する時は年齢に見合った年収設定を ...
1月1日から12月31日の1年間の収入から、仕入代、経費などを引いた額を、翌年の所得税申告時期に申告します。個人事業主、フリーランサーや、不動産所得、山林所得がある人などが対象になります。 確定申告の対象者は?
相模原市の税理士 高木税理士 会計事務所 確定申告,相続税申告,決算,不動産,相模原市 地域密着 親切親身に税理士が相続相談,税務調査あらゆる課題に対応
日本に1年以上住んでいない場合は「非居住者」扱いになり、所得税は日本にいたときのような累進課税(所得額に応じて税率が変わる制度)ではなく、一律の税率になる点に注意が必要です。例えば、労働収入や不動産の賃料などは20.42%、上場株式の配当などは15.315%と、その収入の種類によって税率が異...
漫画家「ねこクラゲ」として、人気作品「薬屋のひとりごと」の作画を担当する池田恵理香被告(37)は、マスク姿のまま証言台に立ち、武田夕子裁判官による有罪判決を聞いた。 「事務作業が極めて不得手で、金銭への関心が薄く、年齢相応の社会制度に対する理解も不足した被告人が、急激に人気漫画家とな...