離婚した元配偶者に相続権はありませんが、子供の相続順位は親の離婚に影響を受けないので、再婚した父親や母親が亡くなっても第1順位の法定相続人になります。また、両親よりも先に子供が亡くなっている場合、孫(子供の子)がいれば代襲相続が発生するため、孫が第1順位の法定相続人に繰り上...
配偶者は常に相続人になり、子供それから両親そして兄弟姉妹という順番です。死亡した人物に子供がいた場合、配偶者と子供が主な財産の受け取り人物になります。子供がいなかった場合は配偶者と両親、子供がいなくて両親もいない場合は配偶者と兄弟姉妹に資格が回ってきます。他にも遺言書があ...
配偶者以外の親族には、相続順位という相続できる人の優先順位が定められており、相続順位が上位の親族がいる場合、下位の親族は相続人になれないため注意しましょう。同順位の親族が複数人いる場合は、その全員が法定相続人となります。 相続順位は下記のように定められています。 第1順位:子...
先の例で子どもが2人いたら、配偶者が500万円・子どもが250万円ずつをそれぞれ受け取ります。 配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟...
被相続人の配偶者や子など、被相続人が死亡した時点で相続人となる人の場合には、被相続人が死亡したことを知った時がこのタイミングとなります。しかし、もともとの相続人が相続放棄をした結果、新たに相続人となった人の場合、本来の相続人が相続放棄をしたことを「知った」タイミングとな...
■ 非嫡出子との相続トラブルを避ける方法がわかる 父親の死亡で相続が発生した場合、配偶者である母親(妻)は必ず相続人となります。子供がいれば第1順位の相続人となるため、父親の財産は母親と子供が相続することになりますが、民法では婚姻関係にある男女間の子供を嫡出子と定めています。
相続は発生状況によって様々な呼び方があり、夫婦のどちらかが亡くなり発生する相続を一次相続といい、配偶者も亡くなり発生する相続を二次相続といいます。また、親の死亡直後に子供が亡くなってしまうケースもありますが、このような状況を専門家の間では数次相続と呼んでいます。
相次相続控除は夫婦間や親から子への相続だけに限定されていないので、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときも、要件を満たせば相次相続控除を適用できます。 同時死亡の場合は相次相続控除を適用できない 交通事故や災害によって両親が同時に亡くなった場合、相次相続控除は適用できません。同時...
意思能力のない子供は任意後見の契約はできないのですが、子供が未成年のうちは親が親権を使って任意後見契約できる場合があります。障害児に成人の兄や姉がいる場合、両親が共同して障害児の親権者(代理人)として兄や姉と任意後見契約を結びます。その後、後見が必要になったときに、兄や姉が後...
第1順位の法定相続人:被相続人の子供(死亡しているときは孫) 第2順位の法定相続人:被相続人の父母(死亡しているときは祖父母) 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹(死亡しているときは甥・姪) 【法定相続分】 相続人が配偶者と子供:それぞれ相続財産の1/2ずつ 相続人が配偶者と被...