配偶者の遺産取得割合 お選びください010%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 配偶者以外に法定相続人はいらっしゃいますか? 子父母兄弟姉妹いない 法定相続人の数(配偶者を含む) お選びください0人1人2人3人4人5人6人 配偶者特例を使いますか?
相続の手続きを始める前にしなければいけないのが、相続人の確定です。例えば、配偶者と子供がいれば、それ以外の人を考慮する必要はなくなります。 話し合いが必要な状況でも、配偶者と子供たちが同意すれば問題が起こることはありません。
法律上、相続する権利があるのは配偶者や子ども、親、兄弟などとされていますが、こうした家族がおらず、遺言書もなかった場合、財産を相続する人はいなくなります。 法定继承人包括配偶、子女、父母、兄弟等家庭成员,然而若无上述家庭成员且未立遗嘱,则遗产将无人继承。
配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟姉妹で、配偶者との割合はそれぞれ4分の3、4分の1です。 ただし、故人が正式な形で遺言書を残して...
被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母もいないときのみ、第3順位である被相続人の「兄弟姉妹」が、配偶者と並んで相続人となります。 被相続人の兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡し、または相続欠格・廃除されていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続...
突然、配偶者が亡くなってしまいました。 未成年の子の代理人はどうなる? 9 父が亡くなりました。兄弟は折り合いが悪く、疎遠のため分割手続に応じてくれません。 10 長年同居して介護していた母が亡くなりました。 突然、弟から自宅を売却するように調停を起こされて・・ ...
それが泥試合の様相になってきたのは、兄弟仲が修復不能なところまでこじれたからだ。さらに、話をややこしくしているのが内縁の女性の存在だ。内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので相続権はない。しかし、女性に強い信頼を寄せていた二子山親方は昨年5月、「藤島」名跡の年寄株を売却し...
第三順位 兄弟姉妹 第四順位 4親等内の傍系血族 ※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り相続人となります。 ②配偶者 被相続人の配偶者は常に相続人になります。 被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
→なりうる相続順位→1.原則配偶者1/2、子1/22.子孫がいないとき配偶者2/3、直系尊属1/33.直系尊属もいないとき配偶者3/4、兄弟姉妹1/4・嫡出子は非嫡出子の2倍、同父母の兄弟姉妹は異父母の兄弟姉妹の2倍相続する代襲相続→子または兄弟姉妹が(死亡・欠格・廃除)によって相続権を失...
内縁関係の夫や妻に相続権はありません。 ●血族相続人 被相続人(故人)と血縁関係にある親族のことです。 ①子、孫、曾孫 ②親、祖父母 ③兄弟姉妹 <相続の優先順位> 被相続人の配偶者は、どのような場合でも相続人なることができますが、配偶者以外の相続人は順位がつけられます。