例えば、遺産総額が6,000万円、法定相続人が配偶者を含めて3名の場合、基礎控除額は4,800万円です。そうしますと、1,200万円が相続税の対象となります。この場合、配偶者に遺産全部を取得させる場合、配偶者には1億6,000万円までの配偶者控除がありますので、相続税がかからないことになります。
例えば、遺産総額が6,000万円、法定相続人が配偶者を含めて3名の場合、基礎控除額は4,800万円です。そうしますと、1,200万円が相続税の対象となります。この場合、配偶者に遺産全部を取得させる場合、配偶者には1億6,000万円までの配偶者控除がありますので、相続税がかからないことになります。