2023年度の税制改正大綱では相続財産への課税ルールが見直された。生前贈与した額を相続財産に加える対象期間が死亡前3年から7年に延び、生前贈与した額をすべて相続財産に加算する課税方式も変更された。財…
生前贈与がある場合 生前贈与も追徴課税の対象になりやすく、贈与が成立していない場合や、相続財産への加算を漏らしているケースがあります。いずれも延滞税や無申告加算税の対象になるので、以下のポイントに注意してください。 贈与契約書の有無 相続開始前3年以内の贈与(相続財産に加算する必...
年の贈与税の課税価格に算入される場合(8点) (1)相続開始年分の特定贈与財産(法19②、令4②) 生前贈与加算の規定は、特定贈与財産については、適用されない。 特定贈与とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20 年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者...
贈与税率は相続税率よりも高く設定されており、死亡前3~7年以内の贈与があった場合、相続税を計算するときに相続財産に加算するルールになっています。生前贈与の加算を忘れると、追徴課税になる可能性があります。
一定条件を満たして生前贈与した場合、2,500万円まで非課税贈与できる制度です。贈与者が亡くなったとき、贈与財産は相続財産に加算しますが、この制度で孫養子に生前贈与していた場合は、原則として相続税の2割加算が適用されます。ただし、代襲相続人である孫には2割加算がありません。 【教育資...
相続開始前3年以内に生前贈与していた場合、その贈与額は相続財産に加算しますが、すでに贈与税を納めていた場合は、相続税から贈与税額分を控除できます。ただし、贈与税の過少申告などによって発生した加算税や利子税、延滞税の控除はできないので注意してください。 相次相続控除 相続が立て続...
上記の事実が確認できない場合は、生前贈与ではなく名義預金と判断されるでしょう。財産から発生する利益を誰が受けていたか現在の預金金利はゼロ%に近いものですが、わずかとはいえ利子が付きますし、株式の場合は配当もあります。利子や配当は財産から発生する利益であり、誰が受け取っていた...
■ 生前の贈与が名義預金と判断されないようにする方法名義預金はその口座の名義人の財産ではなく、口座内のお金の出資者の財産です。出資者が亡くなった場合に、名義預金が相続税の課税対象となることを知らず、相続財産として計上していないケースが多いため、税務署は厳しくチェックしています...
特別受益とは、生前贈与や死因贈与、遺贈(遺言書による財産承継)により、一部の相続人のみが受けた特別な利益です。たとえば、生前にマイホームの購入資金などを贈与された親族がいる場合、相続時には他の相続人から特別受益を主張される可能性があるでしょう。
代償金にかかる贈与税に注意 不公平な相続を解消するために代償分割した場合、代償金が贈与とみなされる可能性があるので要注意です。代償分割するときは、遺産分割協議書にもその旨を記載しておきましょう。 まとめ つみたてNISAの普及で投資信託は身近な商品となりましたが、相続時の手続きはあまり...