4月以前に相続した不動産については、27年3月末まで猶予期間はあるものの、登記をしなければ過料の対象となる。 協議がまとまらず、相続割合などが確定する前でも、相続が始まったことや相続人であることを届け出れば、義務を果たしたとみなされる。 義務化「全く知らない」が4割法務省の認知...