相続財産管理人の選任は家庭裁判所に申し立てますが、一般的には弁護士が選任されるので、財産に関する法律手続きも安心して任せられます。また、申し立てから選任までは1~2カ月程度かかり、選任後は財産の引継ぎも発生するため、その間の土地や建物管理は自分達で行わなければなりません。 相...