(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集...