男性産休は事前に社内で労使協定を結んだうえで働き手側が望めば、育休中に一定の仕事をすることを認める。取得を会社に申し出る期限も取得の2週間前までとし、従来の制度より短くした。 厚生労働省の調査によると、2020年度の男性の育休取得率は12・65%と、女性に比べて極めて低い水準にある。