生命保険の満期金や、中途解約で発生する解約返戻金もみなし相続財産になりますが、保険料を亡くなった人が負担していた場合に限られます。 たとえば、親が保険料負担者となり、自分が被保険者になっていた場合、親が亡くなったために保険を解約して解約返戻金を受け取ると、みなし相続財産になり...