を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を 促進することを目的とする。 第二条この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。 事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第 三章...