従業員を雇用し毎月の給与を支払っている場合にだけ源泉徴収義務者になる、と考える人も少なくないようですが、従業員ではない外部の委託先に単発で原稿料や相談料を支払ったなど、対象となる報酬を支払った場合には...
源泉徴収の対象とされている報酬・料金等の範囲及び税額の計算方法は、次の表のとおりです。 なお、給与の支払がない個人、又は常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人は、次表の9に掲げるホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません。