ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(平元直法6−1(平9課法8−1改正))。3 報酬・料金の支払...
平成20年分課税関係訴訟裁判例の動向 2 実体法関係所得税(2) 博士課程単位取得論文(一橋大学大学院経済学研究科) 福井 智子 - 月刊税務事例 被引量: 0发表: 2010年 加载更多 来源期刊 税経通信 06/1997 研究点推荐 所得税 消費税 站内活动 ...