このうち、1年未満の赴任者で日本を主な居住地としていない人は、非居住者にあたります。この場合、年末調整は必要ありません。よって、不要な年末調整を行わないよう注意するとよいでしょう。 逆に、日本人社員が国外のグループ会社や取引先などに赴任する場合、1年以上出国していると非居住者扱...
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