防府市消費生活相談員就業要綱 平成20年1月1日制定 (目的及び設置) 第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情の受付けや斡旋等を適正かつ効率的に処理し、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって消費生活の安定及び向上を確保するため、防府市消費生活相談員(以下「相談員」という。 )を置く。