しかし、2017(平成29)年5月29日から、法務省が相続登記を促進するために取り組んで「法定相続情報証明制度」が始まっています。これは、戸籍謄本等の束の代わりに「法定相続情報一覧図」という1枚の紙で相続関係を証明してくれる制度です。不動産や預貯金、株式等の遺産を相続する人の名義に変更す...