養子縁組をすると、血のつながりとは関係なく法律上の親子関係が成立します。このため、養子も実子と同じく第1順位の法定相続人となります。 なお、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。 普通養子縁組は、実親との親子関係を存続させたまま養子となることです。この場合は、養親...
ただし、養子縁組をすると法律上の血族(法定血族)になるので、連れ子は養親の推定相続人になります。また、養親が亡くなった場合、養子は第1順位の法定相続人になるため、実子と同じ相続権を主張できます。 父親が認知していない非嫡出子 婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といい...