また、この際に法務省より国税庁へ更新情報が自動的に通達されるようになっているため、法人名や所在地の変更に伴うかたちで、法人番号に関する国税局・税務署での特別な手続きはありません (ただし、異動届出書等については、異動前の納税地の所轄税務署に提出する必要があります)。