売買があったものとして課税所得を計算し(法法64条の2①)、賃借人はリース期間定額法により減価償却を行いま す(法令48条の2①(6))。賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱い、固定資産 の取得にかかわる税額控除等が受けられます。 ・賃借人における取扱...