毒物及び劇物取締法 どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう dokubutsuoyobigekibutsutorishimarihou名释义 自定义 医薬品・医薬部外品を除く毒物・劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とした法律。1950年(昭和25)制定。毒劇物取締法。 查看完整释义 ...
毒物及び劇物取締法 参照条文 規制の概要 特定毒物使用者(法第3条の2第5項) 特定毒物を使用できる方及びその用途は、毒物及び劇物取締法施行 令により定められています。 関連条文 法第3条の2 施行令第1条(使用者及び用途) 施行令第11条(使用者及び用途) 施行令第16条(使用者及び用途) 施行令第...
関連通知 昭和50年7月31日付け薬発第668号 (毒物劇物取扱責任者の業務について) 毒物及び劇物取締法 参照条文 法第7条(毒物劇物取扱責任者) 1 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店 舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生 上の...
读过 在读 想读 我来写短评 热门 还没人写过短评呢 << 首页 < 前页 后页> > 薬事法・薬剤師法・毒物及び劇物取締法解説 isbn: 4840805342 书名: 薬事法・薬剤師法・毒物及び劇物取締法解説 © 2005-2025 douban.com, all rights reserved 北京豆网科技有限公司 关于豆瓣 · 在豆瓣...