毒物及び劇物取締法 どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう dokubutsuoyobigekibutsutorishimarihou 名 释义自定义 医薬品・医薬部外品を除く毒物・劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的とした法律。1950年(昭和25)制定。毒劇物取締法。
毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同 様とする。 毒物及び劇物取締法 参照条文 法第8条(毒物劇物取扱責任者の資格) 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることがで きない。 一 薬剤師 二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 三 都...
毒物及び劇物取締法 参照条文 規制の概要 特定毒物使用者(法第3条の2第5項) 特定毒物を使用できる方及びその用途は、毒物及び劇物取締法施行 令により定められています。 関連条文 法第3条の2 施行令第1条(使用者及び用途) 施行令第11条(使用者及び用途) 施行令第16条(使用者及び用途) 施行令第...