11) 検査後も引き続き建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含 (次頁につづく)(1)(前頁より) む。)の規定の適用を受ける場合は、その根拠となる規定及び不適合の規定を11欄又は別紙に記載して添えてください。 5.第四面関係 1) 申請建築物(建築基準法第7条の5...