このように新税制はとにかく複雑。優遇を受けるためには保有期間や売却時期などの条件を満たしたうえで本人が確定申告をすることも必要。優遇措置を受けない場合は、証券会社に特定口座(→別項)を設ける申告不要制度を利用することもできる。
ⅱ.一部解約時および償還時 一部解約時および償還時の譲渡益については,20.315%(所得税 15.315%および地方税5%)の 税率による申告分離課税が適用されます.ただし,特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能 です. また,一部解約時および償還時の損失については,確定申告により,上場株式等(上場株式,...