1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している 資金の額の範囲内 2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内 (ハ)収益分配金の...