公記号偽造及び不正使用等︶の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪○郵便法︵昭和二十二年法律第百六十五号︶︵抄︶第一条︵この法律の目的︶この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進す...