还可以吧,不是很值钱,但是可以收藏
月 本件の一、本件は極めて異常な事件で被告人は昭和四七年九月から昭和五八年一月まで約一〇年間にわたり、本件犯行を犯しているのであるが、この間の昭和五六年一二九日、大阪簡易裁判所で窃盗罪により懲役一〇月、三年間刑執行猶予の判決を受けているのである。 が犯人であることが発覚される ...