遺言書作成において、二つの手段があります。一つは、公証役場で公正証書として作成することです。もう一つは、個人で自筆証書として作成することです。公正証書として作成すれば、公証役場費用がかかりますが、半永久的に保存され、法的に確実に有効な内容として作成することができます。
また、当職は、①企業様の顧問弁護士、英文契約書を中心とした契約書作成・チェックの指導、意見書の作成等、売掛金等の債権回収、不動産管理・賃料請求、事業承継や経営支配権に関する問題等、②個人様の債務整理(借金相談、任意整理、自己破産、個人再生)、貸金問題、離婚、慰謝料請求、相続、後見、...