建設業許可要件である「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは具体的には、以下の2つのうちいずれかを満たせば良いのです。 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること 500万円以上の資金を調達する能力を有すること つまり、現状200万円の現預金しか持っていなくても、現預金以外の資産...
建設業許可業者への信頼度は年々高まっています 近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、悪徳リフォーム業者等の影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件...
建設業許可を必要とする者~500万円未満の工事は建設業許可は不要? 元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。 ただし、次に掲げる軽微な建設工事...
建設業を経営するためには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受ける必要はありません。 「軽微な建設工事」とは、 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または...
損害賠償金・争訟費用 5,000万円 建物・設備の 管理不備 事務所で火災が発生し, 非常口の管理不備で お客さまに死傷者が出た. 損害賠償金 3億円 工事物損害の リスク 自然災害の増加 記載の金額は損害額のイメージです. 工事対象物の 損害 建築中のビルが 台風で損害を受けた. 損害額 ...
もし、発注者から直接請け負う工事の代金が4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)未満である場合、一般建設業許可が適用されます。一般建設業許可では、下請契約の総額が問題とされず、規模に制約がありません。 令和5年の要件引き上げに注意 なお、令和5年1月1日以降、建築工事業の場合の要件は7...