建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。 なお、請負代金は消費税込みの金額になります。