二級 建築士又 は木造建 築士の別 及び管理 建築士で ある場合 にあって は、その 旨 登録番号 登録を受 けた都道 府県名 (二級建 築士又は 木造建築 士の場合) 建築士法 第 22 条の2第1 号から第 3号まで に定める 講習のう ち直近の ものを受 けた年月 日 構造設計 一級建築 士又は...