※3:法第20条第4号建築物のうち木造建築物については、46条第四項(表2に係る部分を除く)に適合すれば可。 ※4:法第20条第4号建築物にのみ適用可能。 ○ア/イ≦1/20 かつ 50㎡以内 施行令第137条の2 第2号(イ、ロいずれも該当) A(増改築部分) B(既存部分、独立部分) 備考 イ 構造強度規定...