(1) 区域内に建築する建築物の高さは、設定敷地が面する道路による法第56 条第1項第1号、第2項、 第3項、第4項及び第6項の制限に適合すること。 (2) (1 による道路斜線の制限に適合しない場合において、当該計画が次のア及びイの基準に適合する...